山梨県臨床内科医会 会則

 

第1条(名称)

 

   本会は、山梨県臨床内科医会と称する。

 

 

第2条(所在地)

 

   本会事務局は、今井循環器呼吸器科(山梨県甲府市住吉1丁目104号)に置く。

 

 

第3条(目的)

 

   本会は、次の目的のために必要な事業を行う。

 

(1)臨床内科学と医術の向上と充実・地域医療の推進

 

(2)学術講演会の開催

 

(3)会員相互の親睦・連携

 

(4)その他、必要な事項

 

 

 

第4条(会員)

 

本会の会員は、本会の目的に賛同した正会員と賛助会員とする。

 

(1)正会員は、原則として山梨県内において内科診療に従事する医師。

 

(2)賛助会員は、本会の目的に賛同する正会員以外の個人・団体で本会主催事業に参加を希望する者。

 

 

 

第5条(入会・退会)

 

(1)本会に正会員として入会する者は、山梨県臨床内科医会事務局への入会手続きを必要とする。

 

(2)本会の正会員を退会する者は、山梨県臨床内科医会事務局への退会手続きを必要とする。

 

 

 

第6条(役員)

 

本会に次の役員を置く。

 

会 長 1名

 

副会長 1~2名

 

理 事 若干名

 

監 事 1名

 

代議員 1名(役員兼務)

 

総 務 1名(役員兼務)

 

事 務 1名

  

(1)会長は、歴代会長の指名により、正会員より選出する。

 

(2)副会長・理事・監事・代議員・総務は、会長が正会員の中から指名し、総会で承認を得る。

 

(3)事務(非正会員可)は、会長がこれを推薦することができる。

 

(4)本会に名誉会長(医会功績者)、顧問(非正会員可)を置き、会長がこれを推薦することができる。

 

(5)会長は、内科学会専門医資格を有する役員から、医会入会年度を鑑み、内科学会評議員を1名選出する。

 

 

 

第7条(役員の役割)

 

(1)会長は、本会を代表し、日本臨床内科医会の支部長を兼務し、会務を総括する。

 

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会務を代行する。

 

(3)副会長は、会長の復職が困難な場合、会長へ就任し、新たに役員を選任し、会務を総括する。

 

(4)理事は、会務を分担し、学術講演等の事業執行を担当する。

 

(5)監事は、理事の事業執行及び財産情況を監督する。監事は理事を兼務する事は出来ない。

 

(6)代議員は、年2回行われる全国代議員会へ出席する。

 

(7)総務は、経理や組織的事業を円滑にするための業務を担当する。

 

(8)事務は、医学会・ブロック会議、等への参加を円滑にするための業務を担当する。

 

(9)役員及び顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

 

10)内科学会評議員は、年1回行われる日本内科学会評議員会へ出席する。

 

11)内科学会評議員の規定は、内科学会の定款に従う。尚、役員を退職した者は、その資格を失う。

 

 

 

第8条(会議)

 

(1)役員会は、名誉会長・会長・副会長・理事・監事をもって組織し、会長が招集して年1回開催する。

 

(2)役員会は、会長が必要と認めた時に開催する事ができる。

 

(3)役員会は、会務に関する事項を決定し、実行するための協議を行う。

 

   次の事項は、役員会の議決を得なければならない。

 

(1)総会に提出すべき事項

 

(2)会務執行・会則変更に関する事項

 

(3)会長が必要と認める事項

 

(4)但し、緊急を要する事案については、会長が専決し、役員会の承認を得る。

 

 

 

第9条(事業)

 

(1)集会は、総会及び学術集会として年1回会長が召集するが、必要により召集することができる。

 

(2)臨時総会は、役員会の議決又は正会員4分の1以上の要求がありたる場合に会長が召集する。

 

(3)総会や学術集会の議長・座長は、出席した正会員の中より選任する。

 

(4)総会の議決は、出席した正会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長が決する。

 

   次に掲げる事項は、総会において議決又は承認を得なければならない。

 

(1)事業計画及び収支予算・決算に関する事項

 

   会長は、次の事項を総会に報告するものとする。

 

(1)役員会における議事事項

 

(2)庶務及び会計報告

 

(3)事業報告

 

 

 

第10条(会計)

 

(1)本会の経費は、参加費・年会費・寄付金をもってあてる。

 

(2)本会主催の総会または学術集会の参加費は1.000円とし、講師を除く参加者から徴収する。

 

(3)本会の年会費は、次のとおりとし、毎年7月の総会時に徴収する。

 

正会員3.000円 

 

但し、非正会員の顧問および80歳を超えた正会員の年会費は免除する。

 

また、4~12月に入会した場合は年度内に徴収し、1~3月の入会は翌年度に徴収する。

 

(4)本会の資産は、役員会が管理する。

 

(5)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

 

<附則>  

 

(1)本会則は、平成29年5月25日より施行する。

 

(2)平成30年7月17日 改訂

 

※10条(1)参加費並びに寄付金 → 参加費・年会費・寄付金

 

※10条(2)出席する会員から → 講師を除く参加者から

 

※10条(3)新設に伴い、改訂前10条(3)及び(4)を、それぞれ(4)(5)へ繰り下げる。